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December 9, 2002
TOPICS-02030

質問にお答えしました
<設置条件について: 公道・私有地>

Question

ビル間通信で公道、私有地をまたいで通信する際に、光が(その公道、私有地)空中を通ることは法律上が問題ないという資料はあるのでしょうか?  例えば、地中でケーブルを埋設する場合は、地中の何メートルまではその地上の所有権者の許可がいると聞いているので。

Answer

この件に関して公に記載されているものを見たことはありません。民法の問題と考えますが、一般的に、公道・私有地の上空の権利を認める規制は建築物、電線等の固定設置物に対して定められているものと認識しております。

これまで、長い間使われている(電波)無線は光無線と同様に公道・私有地の上空を通信路としてして使っているわけですが、法律に抵触するとか、許可をもらっているといった話は聞いたことがありません。実際に、土地の所有者は我々がその上空を通信路として使っていようがいまいがそれには関係なく建物を建築することが出来、それによって通信路が遮断されても我々から異議を唱えることが出来るわけでもありません。従って、法的問題はないのではないでしょうか。

NTTのマイクロ回線や放送局の通信回線等(規制された周波数帯域を使った)の公共性の強い通信に関しては、通信路を遮断するような高い建物を建てる計画を知った場合または建てられた場合は、中継機器を置くことを打診することができるようです。但し、この場合も嫌だと言われれば別経路を探すことになると思われます。

基本的に、上空に関しては、電線とかのように地上に対して物理的制約を課さないものには何も規制(制約)はないと考えております。


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